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更新:2024年2月9日厚生労働省「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」アーカイブ動画の配信について

厚生労働省において、働く女性と生理休暇に関するシンポジウムに関するアーカイブ動画の配信をされています。

働く女性、事業主、同僚のみなさまに対するメッセージも発信されています。
ぜひご覧ください!

(参考)働く女性と生理休暇に関するシンポジウムについて(厚生労働省ホームページから)

生理による不快な症状に対して、女性労働者は、症状が強い場合であっても病院にかかることなく、我慢しながら仕事をしている傾向にあります。
労働基準法第68条では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められていますが、中小企業を中心に、生理休暇が社内制度として設けられていない状況があります。
また、生理休暇が社内制度として整備されている場合であっても、男性上司等に相談しづらいこと、制度利用者が少ないこと、同僚の目が気になること等から、生理を理由として休暇を取得することにためらいがある状況が見られます。
そうしたことから、生理による不快な症状があっても女性が能力発揮できるような職場環境整備の機運を醸成するため、「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」を開催しました。
併せて、厚生労働省では、労働者が生理休暇を請求した場合には適切に休暇を取得させるよう、周知を徹底してまいります。

詳細はこちら

「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」アーカイブ動画